豊橋市議会 2023-03-07 03月07日-03号
環境省が発行しております災害時におけるペットの救護対策ガイドラインでは、災害発生時に飼い主が飼育しているペットを同行し、避難所まで安全に避難する同行避難を推奨しております。
環境省が発行しております災害時におけるペットの救護対策ガイドラインでは、災害発生時に飼い主が飼育しているペットを同行し、避難所まで安全に避難する同行避難を推奨しております。
また、東日本大震災においては原子力災害により緊急避難を余儀なくされたこともあり、多数の動物が取り残されることとなった結果、多くの動物が放浪状態となり餓死をしてしまったり、野生動物との交雑などもあり環境への影響を心配する事態となったことから、環境省が平成25年に作成した「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」では、大規模災害時では飼い主とペットが同行避難することが合理的であると述べております。
環境省では、平成25年に「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」を策定しましたが、熊本地震の検証を経て、不十分だった点を見直し、平成30年に「人とペットの災害対策ガイドライン」を策定、公表しました。 また、昨年5月に国の「防災基本計画」が見直された点を踏まえ、同6月に、環境省から「災害が頻発する時期を前にしての注意喚起と対応依頼について」という事務連絡が出されました。
環境省の災害時におけるペットの救護対策ガイドラインの中に、ペット同行避難者等への初動対応で、避難指示が出された際に都道府県等は避難誘導を行う市区町村担当部署と連携して、ペットの飼い主に対して、人の安全を確保した上でペットを連れて避難するよう呼びかけ等を行う。避難所によりペットの受入れが不可の場合は、ペット受入れ可の避難所への避難指導についても可能な限り行う。
こうした状況を踏まえ,環境省は,各自治体が地域の状況に応じた独自の災害対応マニュアルや動物救護の体制を検討する際の参考になるよう,飼い主の責任によるペットとの同行避難を基本に置いた災害時におけるペットの救護対策ガイドラインを2013年6月に策定し,このガイドラインを参考に,多くの自治体が活用されるようになりました。
2点目の飼い主とはぐれたり逃げ出したりして放浪するペットの支援ということでございますが、災害時におけるペットの救護対策につきましては、環境省が作成した災害時におけるペットの救護対策ガイドラインに基づき、都道府県等が現地動物救護本部を設置し対応することとされております。
このため、環境省では飼い主の責任によるペットとの同行避難を基本に置いた「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」を平成25年6月に策定しました。また、このガイドラインの策定後に発生した熊本地震での課題を基に、平成30年4月に「人とペットの災害対策ガイドライン」へと改訂した。 その後、同年9月には「災害、あなたとペットは大丈夫?
◎総合政策部参事[危機管理監](小島久佳君) 環境省作成の「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」では、災害時に避難する場合、被災動物を放浪状態のまま放置することによる人への危害防止や生活環境保全の観点から、ペットとの同行避難を推奨しております。 ◆19番(高橋一君) 犬が怖い、アレルギーがある、臭いが苦手など、飼い犬との同行避難にはネガティブな意見もあります。
環境省は「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」で、「災害が起こったときに飼い主がペットと同行避難することが基本」としていますが、本市の避難所での体制はどのようですか。
環境省から出ております「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」、これは小冊子でも出ておりますし、ホームページでもごらんになれます。これでは、その中には災害避難時にはペットを同行で避難するようにとの記載がございます。本町でもペット同行で避難できる体制を整える必要があると考えます。 質問に移ります、すみません。
③ 環境省の自然環境局は平成25年6月に「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」を策定し、各都道府県に通達しました。愛知県ではそれ以前の平成20年に「動物愛護管理推進計画」を作りました。このなかで県内市町村に対し災害時の避難所におけるペットの受け入れ体制の整備として、動物対策マニュアルの策定を働きかけていますが、これについて本市のお考えを伺います。
さて、東日本大震災のとき、飼い主とペットがはぐれてしまったケースが相次いだとして、環境省は2013年に、災害時にペットとともに避難する同行避難を推進する災害時におけるペットの救護対策ガイドラインを策定いたしました。
このため、環境省では、平成25年6月に、災害時におけるペットの救護対策ガイドラインを策定いたしました。平成28年4月に発生した熊本地震は、このガイドラインの策定後に発生した大規模な地震被害で、かなりの被害者がペットとの同行避難を実施したそうです。しかしながら、ペットの受け入れや支援体制など、いろいろな面でも課題を指摘され、より適切な対策が講じられるよう、ガイドラインの改定もされております。
方改革について (7)終末期医療について 2 蒲郡市生命の海科学館について (1)今年度の展示活動について (2)生涯学習活動の場としての取り組みについて (3)大学・研究機関との連携活動について (4)今後の生命の海科学館の活用について5日2伊藤勝美1 平成30年3月に環境省が発行した「人とペットの災害対策ガイドライン」について (1)平成25年6月に環境省が発行した「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン
これは今回質問しますペット防災についても同じでありますが、東日本大震災で飼い主とはぐれたペットが続出したということもございまして、環境省では2013年に発効した災害時におけるペットの救護対策ガイドライン、これにおいてペットは飼い主との同行避難が原則であるというようなこともお示しをされております。
こうした問題を解決するために、東日本大震災での教訓を受けて、環境省が平成25年6月に災害時におけるペットの救護対策ガイドラインを作成し、熊本地震での教訓を受けて、さらに環境省が平成30年2月に人とペットの災害対策ガイドラインを作成しました。こちらですね。 ガイドラインの改正点のポイントは、改正版ガイドラインの名称がかわりました。当然ですね。「ペットの救護対策」を「人とペットの災害対策」に変更。
次に、(5)の本年2月に環境省の「人とペットの災害対策ガイドライン」が改定されたが、本町の対応はについてですが、環境省は平成25年に策定した「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」を平成28年度の熊本地震での経緯を踏まえて改訂し、名称を「人とペットの災害対策ガイドライン」と変更しました。
東日本大震災の経験を踏まえ、2013年に環境省から発表された災害時におけるペットの救護対策ガイドラインで推奨されました。東日本大震災の際に、揺れ、津波、原発事故などで多くのペットの飼い主が緊急避難を余儀なくされ、ペットが飼い主とはぐれたり、自宅に取り残されたりして放浪状態になる例が多数見られたため、動物愛護や飼い主の心のケアなどの観点から推奨されるようになりました。
平成25年環境省は、災害時におけるペットの救護対策ガイドラインを示し、東浦町地域防災計画の中の避難所運営にもペットの取り扱いの記載があります。 ア、ペットの同行避難についての考えを伺います。 イ、ペットの同行避難、平常時の対策等の情報を飼い主である住民に提供することを提案しますが、考えを伺います。 以上で登壇での質問を終わります。 ○議長(山下享司) この際、暫時休憩をします。
◎吉見和也産業環境部長 本市におきましては、国や県の救護対策ガイドラインやマニュアルを踏まえ、平成28年6月に蒲郡市避難所運営マニュアルを改訂し、災害時のペットの避難所受け入れ手順や飼育者への注意事項等を整理させていただきました。